今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を行い資金確保を図るものについて、期限付酒類小売業免許を申請することにより速やかに販売業免許を受けることが可能になりました。
詳細は以下の国税庁のWEBサイトをご確認下さい。ページ下部の「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」のところに掲載されています。
また、3年ごとに受講する酒類販売管理研修(定期研修)についても、弾力的な運用がされることになりました。上記のページに掲載されています。