国際業務とは
以下のような業務を行っております。
在留資格関連
帰化申請
国際結婚
公印確認・アポスティーユ
在留資格関連について
入管法は、申請する外国人の同一性と申請意思の確認のため、本人出頭主義となっております。
本人出頭主義の例外の一つとして申請取次行政書士であれば、申請書等の提出を代わって行うことができます。(代理ではなく取次となります。)
在留資格の変更及び在留期間の更新について
主に以下の内容について総合的に勘案して判断されます。
①活動が申請に係る入管法に掲げる在留資格に該当すること
②法務省令で定める上陸許可基準等適に適合していること
③素行が不良でないこと
④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有している
⑤労働条件が適正である
⑥納税義務を果たしている
⑦入管法に定める届出等の義務を履行している
国際業務について
在留資格関連についてのみ記載しておりますが、その他にも国際結婚などにも対応できます。
留学生で資格外活動を行いたい方や外国人雇用をお考えの方のお力になることが出来ます。
お気軽にお問い合わせください。